西宮市立上ケ原小学校PTA ホームページ・メール利用細則

 

第1条(細則の目的)

本細則は、上ケ原小学校PTA(以下、単に「PTA」という)の活動を紹介し、活動への理解を求め、活動への参加を呼びかけるために、ホームページ及び電子メール(登録者に対し一斉メール配信を行なうメールシステムを利用する場合・利用しない場合の双方を含む)を利用するにあたってのルールを定めるものである。

 

第2条(ホームページ及びメール利用の目的)

ホームページ及びメール利用の目的は、以下の通りである。

1 ホームページ

(1)地域に対し、学校やPTA活動を公開することにより、地域との一体感を高め、児童の安全確保等の支援活動を促進する。

(2)インターネット上での会員相互の交流の窓口とするとともに、会員に有益な情報を迅速に提供する。

(3) その他、PTA活動に資する活動を補助する。

2 電子メール(以下、単に「メール」という)

(1)庶務の利便性向上を図るとともに、PTA活動情報その他有益な情報を提供する。

 

第3条(管理組織)

1 ホームページおよびメールの運用全体を適正に管理・運営するために、運用責任者を置くものとする。

(1)運用責任者は、PTA会長とする。

(2)運用責任者は、ホームページおよびメールの運用に関して、発信管理者に対して指導・助言できるものとする。

2 ホームページおよびメールによる発信内容の充実を図り、コンテンツを適正に管理するため発信管理者を置くものとする。

(1)発信管理者は、総務役員全員とする。

(2)発信管理者は、その業務を会員に委嘱できるものとする。

 

第4条(管理)

1 ホームページ

(1)ホームページの管理画面へのアクセスは、運用責任者・発信管理者およびその委嘱を受けた者が行う。

(2)IDおよびパスワードは発信管理者が管理し、必要な場合を除いてはそれ以外の者に告知しない。発信管理者交代時には、必ずパスワードを変更する。

2 メール

(1)メールの一斉配信を行なうメールシステム(以下、「メールシステム」という)の管理画面へのアクセスは、運用責任者および発信管理者のみが行う。

(2)IDおよびパスワードは発信管理者が管理し、必要な場合を除いてはそれ以外の者に告知しない。発信管理者交代時には、必ずパスワードを変更する。

(3)利用するメールシステムは「ミマモルメ」とし、これを変更する場合は、運営会社の信用性・費用・利用の容易性等を考慮する。

 

第5条(運用)

発信管理者は、ホームページおよびメールに掲載しようとする企画・記事・画像・動画等について校正を行い、会長及び学校責任者の承認を得た後、掲載するものとする。また、発信管理者は、以下の各点を遵守する。

1 ホームページ

(1)ホームページに情報を掲載する際は、必要に応じてメールで掲載の旨を配信する。

(2)ホームページにアップできる容量には上限があるため、できる限りデータ容量を小さくするよう努める。

(3)不要な情報は速やかに削除する。

(4)他人の権利を侵害する情報・不正確な情報等を掲載しないこと。

2 メール

(1)PTAがメールシステムを利用してメールを配信する場合、学校配信との混乱を避けるため、原則として19時から20時の間に配信する。

(2)メールシステムを利用してメール配信する場合のメールのタイトルは「【PTA】上ケ原小学校PTAより」の形式とする。

(3)メールの配信で十分な情報提供ができない場合や、より容量の大きいデータや、詳細情報を提供したい場合は、PTAホームページを活用する。

 

第6条(公開する情報の範囲)

公開する情報は、学校およびPTA活動に関する情報(写真、動画を含む)とする。

 

第7条(個人情報の取り扱い)

発信管理者は、ホームページ・メールのいずれにおいても、以下の各点を遵守する。

(1)児童の氏名については、一切掲載しない。

(2)会員および児童以外の関係者の氏名については、当人の承諾を得た上で掲載することができる。

(3)個人の住所・電話番号・年齢・生年月日などプライバシーに関わる事項は、一切掲載しない。

(4)児童および会員・関係者の写真・動画を掲載する場合は、適切な方法で本人また保護者の承諾を得る。また、必要に応じて個人が特定できないように加工する。

(5)保有する個人情報を漏洩することがないよう、管理を徹底する。

 

第8条(掲載禁止内容)

発信管理者は、ホームページやメールに掲載した情報は、完全には削除できない場合があることを念頭に置き、次に揚げる内容の情報を掲載してはならない。

(1)公序良俗に反する内容

(2)商業的・営利的な内容

(3)個人・団体・組織に関するもので、その利益を害する恐れのある内容

(4)著作権等の知的財産権・肖像権・その他、他人の権利を侵害するような内容

(5)特定の政治活動や宗教活動・個人の信条等を支援・誹謗中傷するような内容

 

第9条(リンク)

発信管理者は、リンクの設定について以下の各点を遵守する。

(1)ホームページおよびメールには、営利・政治・宗教活動を目的とする個人・団体・組織の運営するページ、有害情報等が含まれていると判断されるページへのリンクは設定しない。

(2)ホームページおよびメールに外部ページへのリンクを設定する場合には、外部ページのリンクであることを明示しなければならない。またこの場合、リンク先の許可が要求されているときは、リンク先の許可を得なければならない。

 

第10条(著作権等の保護)

発信管理者は、著作権等に関して、以下の各点を遵守する。

(1)著作物の公開に際しては、著作権者の了解を得たうえで、その旨の表示を行う。

(2)出版物のコピー等を用いる場合は、出版社の許可を取り、その旨を明記する。

(3)意匠権その他の知的財産権、肖像権等他の諸権利についても上記と同様に扱うものとする。

(4)「ウエガハラマン」については、著作権者(当校元教諭・西本氏)から校内の使用に限り自由に利用することの許可を得ているが、校外での利用については著作権者に確認する。

 

第11条(児童および会員の利用に関する配慮)

1 発信管理者が会員にとって重要性が高いと判断する情報については、原則として総務発行書面(「おたより」)を配布する。

2 ホームページ・メールを利用して資料を配布する場合であっても、会員が印刷物の配布を求める場合には、配布を求める会員に対し、個別に印刷物を配布する。

3 運用責任者は、ホームページ・メール内容に本細則で掲載禁止された情報その他不適切な内容の情報があった場合は、速やかに訂正・削除を行う。

 

第12条(細則の改正)

本細則は、総務会の承認を得て改正することができる。

 

附則

本細則は、令和元年11月7日より施行する。